・・・25 3.座位保持装置等に付属するベルトやテーブルの使用 ・・・・・・・・・・・26 4.身体拘束としての行動制限について ・・・・・・・・・…
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・・・25 3.座位保持装置等に付属するベルトやテーブルの使用 ・・・・・・・・・・・26 4.身体拘束としての行動制限について ・・・・・・・・・…
起き上がり」または「座位保持」において「全面的な支 援が必要」と認定 (3)療養介護 対象者の変更について ①障害支援区分6に該当し、気管切開…
.. 36 3 座位保持装置等に付属するベルトやテーブルの使用 ..............................................…