児童生徒等に対し、性的羞恥心を害する言動であって、児童生徒等の心身に有害な影響を与えるものをすること(①~④に掲げるものを除く。)。(法第2条第3項第5号)。…
| ここから本文です。 |
児童生徒等に対し、性的羞恥心を害する言動であって、児童生徒等の心身に有害な影響を与えるものをすること(①~④に掲げるものを除く。)。(法第2条第3項第5号)。…
五 児童等に対し、性的羞恥心を害する言動(口頭の発言に限らず、ソーシャルネットワーキングサ ービスや電子メール等を用いることを含む。)であって、児童等の心身…