する行為を指す (明治40年法律第45号) 児童に対してわいせつな行為や性交等をすると処罰されます 特に16歳未満にあっては同意があっても処罰されます …
| ここから本文です。 |
する行為を指す (明治40年法律第45号) 児童に対してわいせつな行為や性交等をすると処罰されます 特に16歳未満にあっては同意があっても処罰されます …
。)に性交等(刑法(明治40年法律第45号)第177条(不同意性交等)に規定する性交等をいう。以下同じ。)をすること又は児童等をして性交等をさせること(同法第1…
徒等に性交等(刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十七条第一項に規定する性交等をいう。以下この号において同じ。)をすること又は 児童生徒等をして性交等をさせ…
。)に性交等(刑法(明治40年法律第45号)第177条(不同意性交等)に規定する性交等をいう。以下この号において同じ。)をすること又は児童等をして性交等をさせる…
徒等に性交等(刑法(明治40 年法律第45 号)第177 条第1項に規定する性交等をいう。)をすること又は児童生徒等をして性交等をさせること(児童生徒等から暴行…
いう。 一 刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十六条、第百七十七条、第百七十九条から第百八十二条まで、第二百四十一条第一項若しくは第三項又は第二百四十三条…
いう。 一 刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十六条、第百七十七条、第百七十九条から第百八十二条まで、第二百四十一条第一項若しくは第三項又は第二百四十三条…