4条第1項に規定する治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病で あって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者であって18歳以…
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4条第1項に規定する治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病で あって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者であって18歳以…
あるのは「並び に治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる 障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者(児)」をいう。…