練・作業室、相談室、洗面所、便所及び多目的室その他運営上 必要な設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することに より当該生活介…
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練・作業室、相談室、洗面所、便所及び多目的室その他運営上 必要な設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することに より当該生活介…
作業室、 相談室、洗面所、便所及び多目的室その他運営に必要な設備を設けなければならな いこと等とする。 <運営に関する基準> ㈣ 指定就労選択支援事…
、居室、食堂、浴室、洗面所、便所、相談室及び多 目的室その他運営上必要な設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設 備を利用することにより当…
、居室、食堂、浴室、洗面所、便所、相談室 及び多目的室その他運営上必要な設備を設けなければならない。 2 指定障害者支援施設等の設備の基準は、次のとおりと…
練・作業室、相談室、洗面所、便所及び多目的室その他運 営に必要な設備を設けなければならない。 2 前項に規定する設備の基準は、次のとおりとする。 (1…
居室等」という。)、洗面所及び便所その他運営上必要な設備を設けなければなら ない。 2 前項第3号に規定する設備は、利用者の支援に支障がない場合は、一体的…