確認の結果、従事者に特定性犯罪前科があることが確認された場合などは、防止措置として、従事者の配置転換や業務範囲の限定、内定取消しや試用期間中の解約、普通解雇、懲…
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確認の結果、従事者に特定性犯罪前科があることが確認された場合などは、防止措置として、従事者の配置転換や業務範囲の限定、内定取消しや試用期間中の解約、普通解雇、懲…
整理表 ?特定性犯罪事実の 記載の有無 有り 無し 個人データ又は保有個人情報への該当性 該当 非該当 該当 非該当 こども性暴…
○ 誓約書を通して、特定性犯罪前科の有無等を書面等で明示的に確認することが適当です。 ○ なお、法施行後は、以下の記載の参考例のうち、「令和8年12月25日ま…
.. 20 3.特定性犯罪(法第2条第7項及び第8項、附則第2条及び第3条関係) ............... 25 (1)特定性犯罪(法第2条第7項…
措置 1 2 特定性犯罪前科の 有無の確認 • 児童等に接する業務の従事者は、雇入れ、配置 転換等の際に確認が必要 − 学校設置者等の現職者 施…
罪事実確認書により、特定性犯罪事実該当者であるか否かの確認を法令で定める期限までに行う必要があります。 具体的な期限は以下のとおりです。 業務…
づき、犯罪事実確認(特定性犯罪の前科の有無について国に照会し確認すること)を行うことが必要です。 ○ ただし、同一事業者で最大6月の間に再度従事する方につ…
確認の結果、従事者に特定性犯罪前科があることが確認された場合などは、防止措置として、従事者の配置転換や業務範囲の限定、内定取消しや試用期間中の解約、普通解雇、懲…
確認の結果、従事者が特定性犯罪事実該当者であり、児童対象性暴力等が行われるおそれがあると認める場合 原則として、当該従事者を児童等と接する業務(教育保育等従事者…