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二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。 3 十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為(第二号に掲げる行為については、当該行為をさせること…
刑 又 は 百 万 円 以 下 の 罰 金 に 処 す る 。 第 百 六 十 条 中 「 第 九 十 五…