部(※) ※頸髄損傷による四肢麻痺その他これに類する障害者である場合には、当該加算を算定する場合において下記の要件を満たす必要はない。 算定要件 …
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部(※) ※頸髄損傷による四肢麻痺その他これに類する障害者である場合には、当該加算を算定する場合において下記の要件を満たす必要はない。 算定要件 …
見直し ・ 頸髄損傷による四肢の麻痺等の状態にある者に対する訓練について、 訓練に要する業務量を評価し、リハビリテーション加算を拡充する。 ≪リハビリ…
い。 8 この証を破損し、汚し、又は紛失したときは、速やかに届け出て、再 交付を受けてください。また、再交付を受けた後、紛失したこの証を発 見したとき…