出内容について不備、算定要件を満たしていない等が判明した場 合は過誤調整の対象となりますので、ご承知おきください。 届出に当たっては、厚生労働省ホームペー…
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出内容について不備、算定要件を満たしていない等が判明した場 合は過誤調整の対象となりますので、ご承知おきください。 届出に当たっては、厚生労働省ホームペー…
ビス利用支 援費の算定要件を満たしていること。 b 当該指定特定相談支援事業所に配置される主任相談支援専 門員により、相談支援員に対して指導及び助言が行…
支援利用 援助費の算定要件を満たしていること。 b 当該指定障害児相談支援事業所に配置される主任相談支援専 門員により、相談支援員に対して指導及び助言が…
、処遇改善加算Ⅰイの算定要件に加えて⑧の要件を、処遇改 善加算Ⅱロ(令和8年6月以降の算定に限る。以下同じ。)の算定に当たって は、処遇改善加算Ⅱイの算定要…
おむね1名 ② 算定要件となる看護職員の人数の取扱い (一) 配置が必要な看護職員の1月間の延べ人数の算出方法 医療的ケア児1人につき医療的ケア区分…
算定要件 通院支援を行える人員体制を ( 有している ・ 有していない )
と。 ⑸ 加算の算定要件等を満たすべき数を算定する際の利用者数につい あること。 また、指定障害福祉サービス事業所等においては、標準的なサービ ス提…
・ 処遇改善加算の算定要件は、賃金改善額が加算額以上となることであるため、賃金改善 額が加算額を下回った場合、算定要件を満たさないものとして、加算の返還の対…
おむね1名 ② 算定要件となる看護職員の人数の取扱い (一) 配置が必要な看護職員の1月間の延べ人数の算出方法 医療的ケア児1人につき医療的ケア区分…
算(Ⅱ)の要件 算定要件 確認欄 1 有資格者の配置等 (1) 社会福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師である従業者が配 置されて…
加算等若しくは減算の算定要件を算定する際の利用者数について 【利用者数の算出について】 ■ …
出内容について不備、算定要件を満たしていない等が判明した場 合は過誤調整の対象となりますので、ご承知おきください。 届出に当たっては、厚生労働省ホームペー…
対策向上加算(Ⅰ)の算定要件は下記①~③のとお りであり、高齢者施設等感染対策向上加算向上加算(Ⅱ)の算定要件は 下記④のとおりである。このうち、②について…
定 している場合、算定要件を満たしているかを確認する必要があるため、 要件を満たしていることが確認できる記録を残す。 Ⅱ 令和4年度の実地指導状況について…
求した。 ※報酬の算定要件は満たしていますか? 減算対象となっているにもかかわらず、減算を適用せず請求していませんか? ⇒(給付費の水増し請求など)悪意の…
3 算定要件 自立生活支援加算(Ⅲ)の加算届出をし、受理されている。 確認 4 障害者ピア サ…
求した。 ※報酬の算定要件は満たしていますか? 減算対象となっているにもかかわらず、減算を適用せず請求していませんか? ⇒(給付費の水増し請求など)悪意の…
支 援利用援助費の算定要件を満たすことが困難であって も、複数の指定障害児相談支援事業所間で一体的に管理 運営を行うための必要な体制を構築した上で、当該事…
育等移行支援加算は、算定要件 に示す内容を実施しないと算定できませんが、人員体制等を縮小して通所によ る支援を行うときや、代替的な支援として訪問や電話等で支…
了 3 算定要件 項目 障害者支援施設を退所し、退所から6月以上、指定共同生活援助事業所等へ入居している者又は賃貸等により地域で生活し…