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の呼びかけや、極端な高温状況の発生時 における暑さを避ける場の利用促進等、住民への直接的な働きかけが極めて重要であること から、地方公共団体をはじめ地域の関…
ことを踏まえ、比較的高温となる直射日光の当たる場所に は当該装置を取り付け不可である旨について、装置の取り付けを行う者への説 明責任を果たせる場合においては…