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し、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める 報償を支払うものとする。 (1) 派遣 1回当たり10,000円 (2) 前条後段の規定による報告 …
し、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める報償を支払うものとする。 (1) 派遣 1回当たり10,000円 (2) 前条後段の規定による報告 1件当た…