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次の各号のいずれかに該当するときは、当該アドバイザ ーを解嘱することができる。 (1) 職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。 (2) 職…
次の各号のいずれかに該当するときは、当該アドバイザーを解嘱することができる。 (1) 職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。 (2) 職務を怠り…