イザーが次の各号のいずれかに該当するときは、当該アドバイザ ーを解嘱することができる。 (1) 職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。 (…
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イザーが次の各号のいずれかに該当するときは、当該アドバイザ ーを解嘱することができる。 (1) 職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。 (…
る。 ・褥瘡(床ずれ)ができるなど、体位の調整や栄養管理を怠る。 ・おむつが汚れている状態を日常的に放置している。 ・健康状態の悪化をきたすほどに水…
・ 話のピントがずれる、話題が飛ぶなど会話がまとまらない場合は、傾聴しつつ も話の内容を整理し、本人の来庁目的とそれに対して職員が対応できる範囲を 明確…
イザーが次の各号のいずれかに該当するときは、当該アドバイザーを解嘱することができる。 (1) 職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。 (2) 職…