とができる。 (職務) 第5条 アドバイザーは、次に掲げる業務を行うものとする。 (1) 障害の特性及びその特性に応じた支援の方法に関する助言 …
ここから本文です。 |
とができる。 (職務) 第5条 アドバイザーは、次に掲げる業務を行うものとする。 (1) 障害の特性及びその特性に応じた支援の方法に関する助言 …
害者を養護すべき 職務上の義務を著しく怠ること。 ⑤ 経済的虐待:障害者の財産を不当に処分することその他障害者から不当に財産上の利 益を得ること。 …
ことができる。 (職務) 第5条 アドバイザーは、次に掲げる業務を行うものとする。 (1) 障害の特性及びその特性に応じた支援の方法に関する助言 (2)…