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5号 に定める障害等級に該当する者 ア 視覚障害の1級又は2級 イ 肢体不自由のうち、下肢、体幹又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能 障…
能障害2級以上で総合等級1級の身体障害児・者(常時介護を要する者に限る。) ○ 褥瘡防止のためのものであって、エアーマットと送風装置からなるもの 8年 580…