する 単位ごとに、別表1-1又は別表1-2で定める基準により算出した合計基礎 点数に 1,000 円を乗じた額を交付基礎額とする。 (イ)(ア)により算…
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する 単位ごとに、別表1-1又は別表1-2で定める基準により算出した合計基礎 点数に 1,000 円を乗じた額を交付基礎額とする。 (イ)(ア)により算…
締結する単位ごとに、別表1-1、別表1-2、別表1 -3又は別表1-4の第3欄に定める対象経費の実支出額の合計額と、総事 業費から寄付金その他の収入額(社会…
別表(第2条-第5条、第18条関係) 耐用 年数等 基準額 肢体 原則として3歳以上の者であって、下肢又 は体幹機能障害2級以上のもの 難病等 …
年厚生省令第15号)別表第5号 に定める障害等級に該当する者 ア 視覚障害の1級又は2級 イ 肢体不自由のうち、下肢、体幹又は乳幼児期以前の非進行性の…