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別表(第2条-第5条、第18条関係) 耐用 年数等 基準額 肢体 原則として3歳以上の者であって、下肢又 は体幹機能障害2級以上のもの 難病等 …
年厚生省令第15号)別表第5号 に定める障害等級に該当する者 ア 視覚障害の1級又は2級 イ 肢体不自由のうち、下肢、体幹又は乳幼児期以前の非進行性の…