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効用の増加した価格が単価50万円以上の機械、器具及び その他の財産については、適正化法施行令第14条第1項第2号の規定によ り厚生労働大臣が別に定める期間を…
効用の増加した価格が単価 50 万円以上の機械及び器具については、適正 化法施行令第14条第1項第2号の規定によりこども家庭庁長官が別に定める期間を 経過す…