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。) (6) 前各号に掲げるもののほか、住宅改修に附 帯して必要となる住宅改修 肢体 排泄 管理 支援 用具 採尿器とストマ用装具(尿路用…
市に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する在 宅の重度障害者(児)とする。 (1) 次のアからウまでの身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第1…