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行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約において も、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはな らない。 …
行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約にお いても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承 諾してはならない。 …