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とに、第2欄に定める対象施設の種類に掲げられて いる施設の整備に係る交付金の交付額の算定にあっては、次により算定するものとす る。 ただし、対象施設が豪…
ごとに、②欄に定める対象施設 の種類に掲げる場合には、次のとおりとする。 ア 4(1)の事業の場合 (ア)創設、増築、増改築、改築…