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当する人のうち、次の各号のいずれにも該当しないとき (1)補助対象者が報酬を支払う能力のある親族その他の者に扶養されているとき (2)成年後見人等及び成…
2条 補助金は、次の各号のいずれにも該当する高齢者等で、成年後見制度利用支援事業の 利用の必要があると市長が特に認めるもの(以下「補助対象者」という。)に対し…