から随時 ※1 毎会計年度の終了後3か月以内 ※2 【毎年度4月1日より前から既にサービス提供を行っている事業者の場合】※3 基本…
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から随時 ※1 毎会計年度の終了後3か月以内 ※2 【毎年度4月1日より前から既にサービス提供を行っている事業者の場合】※3 基本…
報告の開始 → 毎会計年度終了後 ・ 報告の期限 → 毎会計年度終了後、3月以内 ※ 令和7年度(令和6年度決算情報)については令和7年度末までの報告で…
年度決算情報」とは、会計年度の始 期が令和X年に始まることといたします。 (例) ○ 令和6年度決算情報 会計年度の始期が「令和6年1月~12月」であ…
事が定めるとき及び毎会計年度終了 後とする。 (報告の方法) 第六十五条の九の七 次条第三号に掲げる事項の報告は、毎会計年度終了後三月以内に行うものと…
するが、事業所ごとの会計区分を行って いない場合などのやむを得ない場合については、法人単位で報告すること としても差し支えないものとする。 ※ 報…
ただし、事業所ごとの会計区分を行っていない場合等やむを得ない場合 は、法人単位で報告することができる。 (報告する障害福祉サービス等情報の内容) 第5…
じて社会福祉法人 会計基準又は就労支援事業会計基準に基づく会計書類等を提出させ、原則1年間 の経営改善のための猶予期間とする。 ただし、事業所が生産設備…