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実績記録書類を作成・保存し、地方公共団体の判断 で利用者の訓練状況等の実態把握が必要な場合には、事業所に確認すること。 カ 施設外就労に随行する支援員の業…
事業所において5年間保存しなければならない。 ① 判定期間においてアセスメントを終了した利用者の総数 ② 就労移行支援等のそれぞれの事業につながった利用…