士の合議による報酬の按分により、両サービスを同一日に 利用することを妨げるものではない。按分方法としては、例えば、①同一日の 別の時間帯に各々のサービスを提…
ここから本文です。 |
士の合議による報酬の按分により、両サービスを同一日に 利用することを妨げるものではない。按分方法としては、例えば、①同一日の 別の時間帯に各々のサービスを提…
互の合議による報酬の按分により、 両サービスを同一日に利用することを妨げるものではありません。) ( ※ ) 日中活動サービス 生活介護、自立訓練 ( 機…