た場合は利用者 に支払って差し支えない。 イ 他機関が実施するアセスメント(指定基準第 173条の7第2項) 他のアセスメント実施機関により既にアセス…
ここから本文です。 |
た場合は利用者 に支払って差し支えない。 イ 他機関が実施するアセスメント(指定基準第 173条の7第2項) 他のアセスメント実施機関により既にアセス…
による費用における、支払利息 特別増減による収益 特別増減による費用 うち寄付金 7 うち給食材料費 2.病院会計準則 報告すべき収益・費用の…
事項 ア 工賃の支払い等について 就労継続支援B型事業者は、指定基準第 201 条第1項及び第3 項において利用者に対し、生産活動に係る事業の収入から…