練・作業室、相談室、洗面所、便所及び多目的室その他運営に必要な設備 を専ら当該就労選択支援事業所の用に供するものとして設ける必要がある が、支援の提供に支障…
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練・作業室、相談室、洗面所、便所及び多目的室その他運営に必要な設備 を専ら当該就労選択支援事業所の用に供するものとして設ける必要がある が、支援の提供に支障…
練・作業室、相談室、洗面所、便所及び多目的室そ の他運営に必要な設備を専ら当該就労選択支援事業所の用に供するものとして 設ける必要があるが支援の提供に支障…