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あること。 3 第一項に規定する相談室及び多目的室は、利用者の支援に支障がない場合は、兼用することができ る。 4 第一項に規定する設備は、専ら当該…
法律施行令第二十一条第一項第一号の規定に基づき食費等の基準費用額として厚生 労働大臣が定める費用の額等の一部を改正する告示(令和6年厚生労働省告示第 88 …