※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
第 164 号 ) 附則第 63 条の 2 及び第 63 条の 3 に基づき、児童相談所長から市区町村長 に対して、当該者が就労選択支援を利用することが適当と…