別 表 表記適否の判断参考例 (平成24年2月1日改訂) ① 「身体障害」、「知的障害」、「精神障害」は、各々身体障害者福祉法・知的障害者福祉法・精…
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別 表 表記適否の判断参考例 (平成24年2月1日改訂) ① 「身体障害」、「知的障害」、「精神障害」は、各々身体障害者福祉法・知的障害者福祉法・精…
判断参考例 別表 (Word 35.0KB) より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。 このペー…
は、予算の範囲内で、別表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表右欄に掲げる補助金の額とする。 ※1年を超えた期間を対象とする報酬の付与の審判がされた場合にあっ…
改 正 前 別 表 別 表 介 護 給 付 費 等 単 位 数 表 介 護 給 付 費 等 単 位 数 表…
改 正 前 別 表 別 表 障 害 児 通 所 給 付 費 等 単 位 数 表 障 害 児 通 所 給 付…
に従わない場合には、別表に掲げる社会福祉法及び障害者総合支援法等に基づく勧 告・命令、指定の取消し等の処分が行われることがあります。 2 障害者福祉…
働省告示第122号)別 表障害児通所給付費等単位数表(以下「通所報酬告示」という。)及 び別表2経過的障害児通所給付費等単位数表(以下「通所報酬告示別 表…
省告示第 126号)別表の注 12から注 14の2に掲げる行動障害支援体制加算、要医療児者支援 体制加算、精神障害者支援体制加算又は高次脳機能障害支援体制加…
始しようとするとき 別表第一号に掲げる事項に関するもの 二 法第七十六条の三第一項の主務省令で定めるとき 別表第一号及び別表第二号に掲げる事項に関す るも…
障害福祉課長通知 別表第一 基本情報 一 事業所等を運営する法人等に関する事項 二 当該報告に係るサービスを提供し、又は提供しようとする事業所等に関する事…
始しようとするとき 別表第一号に掲げる事項に関するもの 二 法第七十六条の三第一項の主務省令で定めるとき 別表第一号及び別表第二号に掲げる事項に関す るも…
別表(第2条-第5条、第18条関係) 耐用 年数等 基準額 肢体 原則として3歳以上の者であって、下肢又 は体幹機能障害2級以上のもの 難病等 …
課程の修了等の要件(別表参照。ただし、生活援助従事者 研修課程(介護保険法施行規則(平成 11年厚生省令第 36号)第 22条の 23第1項に規 定する生活…
働省告示第125号)別表の12から14の2に掲げる 行動障害支援体制加算、要医療児者支援体制加算、精神障害者支援 体制加算又は高次脳機能障害支援体制加算(以…
規定に関わ らず、別表5に示すサービス提供責任者数を配置するもの とする。 イ 事業の規模に応じて常勤換算方法によることができることとさ れたが…
て 対象経費 別表の通り 補助額 1施設又は事業所あたり 最大2,000千円 6 補助に関する要件(抜粋) 本事業の導入目的、導入製…
対象経費 別表の通り 補助額 1施設又は事業所あたり 最大14,550千円 6 補助に関する要件(抜粋) 本事業の導入前後の比較…
算定に関する基 準別表介護給付費等単位数表(平成 18 年厚生労働省告示 第 523 号。以下「報酬告示」という。)に関する事項 1 通則 ⑴ 算定…
は、予算の範囲内で、別表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右 欄に掲げる補助金の額とする。この場合において、1年を超えた期間を対象とする報酬の付 与の…
式 は 、 別 表 第 一 号 の と お り と す る 。 第 一 条 の 三 身 体 障 害 者 福…