別 表 表記適否の判断参考例 (平成24年2月1日改訂) ① 「身体障害」、「知的障害」、「精神障害」は、各々身体障害者福祉法・知的障害者福祉法・精…
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別 表 表記適否の判断参考例 (平成24年2月1日改訂) ① 「身体障害」、「知的障害」、「精神障害」は、各々身体障害者福祉法・知的障害者福祉法・精…
は、予算の範囲内で、別表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表右欄に掲げる補助金の額とする。 ※1年を超えた期間を対象とする報酬の付与の審判がされた場合にあっ…
省告示第 126号)別表の注 12から注 14の2に掲げる行動障害支援体制加算、要医療児者支援 体制加算、精神障害者支援体制加算又は高次脳機能障害支援体制加…
働省告示第122号)別 表障害児通所給付費等単位数表(以下「通所報酬告示」という。)及 び別表2経過的障害児通所給付費等単位数表(以下「通所報酬告示別 表…
算定に関する基 準別表介護給付費等単位数表(平成 18 年厚生労働省告示 第 523 号。以下「報酬告示」という。)に関する事項 1 通則 ⑴ 算定…
判断参考例 別表 (Word 35.0KB) より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。 このペー…
規定に関わ らず、別表5に示すサービス提供責任者数を配置するもの とする。 イ 事業の規模に応じて常勤換算方法によることができることとさ れたが…
働省告示第125号)別表の12から14の2に掲げる 行動障害支援体制加算、要医療児者支援体制加算、精神障害者支援 体制加算又は高次脳機能障害支援体制加算(以…
課程の修了等の要件(別表参照。ただし、生活援助従事者 研修課程(介護保険法施行規則(平成 11年厚生省令第 36号)第 22条の 23第1項に規 定する生活…
対象経費 別表の通り 補助額 1施設又は事業所あたり 最大14,550千円 6 補助に関する要件(抜粋) 本事業の導入前後の比較…
て 対象経費 別表の通り 補助額 1施設又は事業所あたり 最大2,000千円 6 補助に関する要件(抜粋) 本事業の導入目的、導入製…
は、予算の範囲内で、別表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右 欄に掲げる補助金の額とする。この場合において、1年を超えた期間を対象とする報酬の付 与の…
別表(第2条-第5条、第18条関係) 耐用 年数等 基準額 肢体 原則として3歳以上の者であって、下肢又 は体幹機能障害2級以上のもの 難病等 …
第 二 項 別 表 第 八 号 別 表 第 八 号 別 表 第 九 号 別 表 第 九 号 ( 略 ) (…
式 は 、 別 表 第 一 号 の と お り と す る 。 第 一 条 の 三 身 体 障 害 者 福…
年厚生省令第15号)別表第5号 に定める障害等級に該当する者 ア 視覚障害の1級又は2級 イ 肢体不自由のうち、下肢、体幹又は乳幼児期以前の非進行性の…
・計画及び延⻑時間を別表で定めることも可。 ○ 支援期間終了の際(モニタリング時)に、到達できているであろう「こども本人や家 族の状況」を具体的な到達目標と…
計画に「個別支援計画別表(R6.3.15事務連絡に 有)」をあわせる対応でも可能。 →経過措置終了までに、見直しのタイミングで、新しい様式の個別支援計画(新…
枚目の「個別支援計画別表」を活用し、個々の障害 児の計画時間及び延長支援に要する時間等を定め、現行の個別支援計画とあわせること により対応すること(支援内容…
に従わない場合には、別表に掲げる社会福祉法及び障害者総合支援法等に基づく勧 告・命令、指定の取消し等の処分が行われることがあります。 2 障害者福祉…