別 表 表記適否の判断参考例 (平成24年2月1日改訂) ① 「身体障害」、「知的障害」、「精神障害」は、各々身体障害者福祉法・知的障害者福祉法・精…
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別 表 表記適否の判断参考例 (平成24年2月1日改訂) ① 「身体障害」、「知的障害」、「精神障害」は、各々身体障害者福祉法・知的障害者福祉法・精…
は、予算の範囲内で、別表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表右欄に掲げる補助金の額とする。 ※1年を超えた期間を対象とする報酬の付与の審判がされた場合にあっ…
働省告示第115号)別表又は児 童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基準 に基づき厚生労働大臣が定める基準第二号イ(1)の規定に…
に従わない場合には、別表に掲げる社会福祉法及び障害者総合支援法等に基づく勧 告・命令、指定の取消し等の処分が行われることがあります。 2 障害者福祉…
算定に関する基 準別表介護給付費等単位数表(平成 18 年厚生労働省告示 第 523 号。以下「報酬告示」という。)に関する事項 1 通則 ⑴ 算定…
16 号)の表の法別表第1の2の表の 特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動の項の下欄第1号ヘにおいて、当該在留 資格をもって在留した期間が、原則として通算…
課程の修了等の要件(別表参照。ただし、生活援助従事者 研修課程(介護保険法施行規則(平成 11年厚生省令第 36号)第 22条の 23第1項に規 定する生活…
改 正 前 別 表 別 表 障 害 児 通 所 給 付 費 等 単 位 数 表 障 害 児 通 所 給 付…
改 正 前 別 表 別 表 介 護 給 付 費 等 単 位 数 表 介 護 給 付 費 等 単 位 数 表…
始しようとするとき 別表第一号に掲げる事項に関するもの 二 法第七十六条の三第一項の主務省令で定めるとき 別表第一号及び別表第二号に掲げる事項に関す るも…
省告示第 126号)別表の注 12から注 14の2に掲げる行動障害支援体制加算、要医療児者支援 体制加算、精神障害者支援体制加算又は高次脳機能障害支援体制加…
働省告示第122号)別 表障害児通所給付費等単位数表(以下「通所報酬告示」という。)及 び別表2経過的障害児通所給付費等単位数表(以下「通所報酬告示別 表…
て 対象経費 別表の通り 補助額 1施設又は事業所あたり 最大2,000千円 6 補助に関する要件(抜粋) 本事業の導入目的、導入製…
対象経費 別表の通り 補助額 1施設又は事業所あたり 最大14,550千円 6 補助に関する要件(抜粋) 本事業の導入前後の比較…
働省告示第125号)別表の12から14の2に掲げる 行動障害支援体制加算、要医療児者支援体制加算、精神障害者支援 体制加算又は高次脳機能障害支援体制加算(以…
規定に関わ らず、別表5に示すサービス提供責任者数を配置するもの とする。 イ 事業の規模に応じて常勤換算方法によることができることとさ れたが…
働省告示第122号)別 表障害児通所給付費等単位数表(以下「通所報酬告示」という。)及 び別表2経過的障害児通所給付費等単位数表(以下「通所報酬告示別 表…
働省告示第122号)別表障害児通所給付費等単位数表(以下「通所報酬告示」とい う。)及び別表2経過的障害児通所給付費等単位数表(以下「通所報酬告示別表2」とい…
後 改 正 前 別表 別表 障害児通所給付費等単位数表 障害児通所給付費等単位数表 第1 児童発達支援 第1 児童発達支援 1 児童発達支援給付費(1…
締結する単位ごとに、別表1-1、別表1-2、別表1 -3又は別表1-4の第3欄に定める対象経費の実支出額の合計額と、総事 業費から寄付金その他の収入額(社会…