十 三 年 厚 生 省 令 第 六 十 三 号 ) 第 四 十 三 条 第 一 項 各 号 の い ず れ…
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十 三 年 厚 生 省 令 第 六 十 三 号 ) 第 四 十 三 条 第 一 項 各 号 の い ず れ…
十 五 年 厚 生 省 令 第 十 五 号 ) の 一 部 を 次 の 表 の よ う に 改 正 す る…
十 三 年 厚 生 省 令 第 十 一 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。 次…
十 三 年 厚 生 省 令 第 六 十 三 号 ) 第 四 十 三 条 各 号 の い ず れ か に 該…
する基準(昭和23年厚生省 令第63号)第21条第6項に規定する児童指導員をいう。以下同じ。)若しくは別にこども 家庭庁長官が定める基準に適合する者(ロにお…
行規則(昭和 23年厚生省 令第 11 号。以下「規則」という。)第6条の 54 により、規則第6条の9及び第6 条の 11 の2第1項の規定を、地域限定保…
十 六 年 厚 生 省 令 第 二 十 八 号 ) の 一 部 を 次 の 表 の よ う に 改 正 す…
施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「児福則」と いう。)第36条の30の3第4号に規定する経営情報(以下「障害福祉サービス等事業者経営情 報」という…
則(昭和 23年 厚生省令第 11号。以下「児福則」という。)第 36条の 30の4第3号に規定 する「経営情報」(以下「障害福祉サービス等事業者経営情報」…
準( 昭和 23 年厚生省令第 63 号) 第6 条の3 の規定について は、 同令第1 条第1 項第3 号の規定によ り 、 都道府県等が条例を 定めるに当…
施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号 に定める障害等級に該当する者 ア 視覚障害の1級又は2級 イ 肢体不自由のうち、下肢、体幹又は乳幼児…
行規則(平成 11年厚生省令第 36号)第 22条の 23第1項に規 定する生活援助従事者研修課程をいう。)のみを修了した場合を除く。以下同じ。)を 満たす…
規則(昭和 23 年厚生省令第 11 号)において、指定障害児通所支 援事業者の指定又は更新における関係市町村の意見申出に係る規定の整備を行うと ともに、 …
準(昭和 23 年厚生省令第 63 号。以下「設備運営基準」という。)第 49 条におい て福祉型障害児入所施設に義務づけている職員配置を指定福祉型障 害…
十 三 年 厚 生 省 令 第 十 一 号 ) 第 十 八 条 の 五 第 一 項 第 一 号 に 規 定…
則(平成 11年 厚生省令第 36 号)第 22 条の 23 第1項に規定する介護職員基礎 研修を修了した者 エ 居宅介護従業者養成研修(指定居宅介…
準(昭和 23 年厚生省令第 63 号。以下「設備運営基準」という。)第 63 条におい 営むのに必要な機能訓練を提供することに支障がない場合である こと…
(昭和26年文部省・厚生省令第2号)によるあん摩マッサージ指圧師、 はり師又はきゅう師の学校又は養成施設として認定されている指定障害者支援施設(以 下「認定…
和26年文 部省・厚生省令第2号)によるあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の養成施設と して認定されている障害者支援施設(以下「認定障害者支援施設」…
施行規則(平成11年厚生省令第36号)第22条の23に規定する介護職員初任者 研修を修了した者 (3) 平成25年3月31日において居宅介護従業者養成研修…