二 十 三 年 厚 生 省 令 第 十 一 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。…
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二 十 三 年 厚 生 省 令 第 十 一 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。…
平 成 十 年 厚 生 省 令 第 九 十 九 号 ) の 一 部 を 次 の 表 の よ う に 改 正…
二 十 五 年 厚 生 省 令 第 十 五 号 ) の 一 部 を 次 の 表 の よ う に 改 正 す…
二 十 三 年 厚 生 省 令 第 十 一 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。…
施行規則(昭和 23年厚生省令第 11号)について 所要の規定の整理を行うもの。 第2 改正の概要 改正法により、「被保険者番号」が介護保険法(…
二 十 三 年 厚 生 省 令 第 六 十 三 号 ) 第 四 十 三 条 第 一 項 各 号 の い ず…
二 十 六 年 厚 生 省 令 第 二 十 八 号 ) の 一 部 を 次 の 表 の よ う に 改 正…
規則(昭和 23 年厚生省令第 11 号)第 36 条の 30 の3の規定に基づき、障害福祉サービス 等事業者の毎会計年度終了後、3月以内に行うものとしてお…
基準( 昭和 23 年厚生省令第 63 号) 第6 条の3 の規定について は、 同令第1 条第1 項第3 号の規定によ り 、 都道府県等が条例を 定めるに…
行規則(昭和 23 年厚生省令第 11 号)第 36 条の 30 の3の規 定に基づき、当該障害福祉サービス等事業者の毎会計年度終了後、3月以内に行 うもの…
基準(昭和 23 年厚生省令第 63 号。以下「設備運営基準」という。)第 49 条におい て福祉型障害児入所施設に義務づけている職員配置を指定福祉型障 …
施行規則(昭和 23年 厚生省令第 11号。以下「児福則」という。)第 36条の 30の4第3号に規定 する「経営情報」(以下「障害福祉サービス等事業者経営…
関する基準(昭和23年厚生省 令第63号)第21条第6項に規定する児童指導員をいう。以下同じ。)若しくは別にこども 家庭庁長官が定める基準に適合する者(ロに…
施行規則(平成 11年厚生省令第 36号)第 22条の 23第1項に規 定する生活援助従事者研修課程をいう。)のみを修了した場合を除く。以下同じ。)を 満た…
施行規則(昭和 23年厚生省 令第 11 号。以下「規則」という。)第6条の 54 により、規則第6条の9及び第6 条の 11 の2第1項の規定を、地域限定…
法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「児福則」と いう。)第36条の30の3第4号に規定する経営情報(以下「障害福祉サービス等事業者経営情 報」とい…
法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号 に定める障害等級に該当する者 ア 視覚障害の1級又は2級 イ 肢体不自由のうち、下肢、体幹又は乳幼…
行規則(昭和 23 年厚生省令第 11 号)において、指定障害児通所支 援事業者の指定又は更新における関係市町村の意見申出に係る規定の整備を行うと ともに、…
二 十 三 年 厚 生 省 令 第 六 十 三 号 ) 第 四 十 三 条 各 号 の い ず れ か に…
基準(昭和 23 年厚生省令第 63 号。以下「設備運営基準」という。)第 63 条におい 営むのに必要な機能訓練を提供することに支障がない場合である こ…