九年法律第七十二号。次項において「刑法一部改正法」という。)による改正前の刑法第百七十八条の二、第百八十一条第三項若しくは第二百四十一条の罪又はこれらの罪の未遂…
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九年法律第七十二号。次項において「刑法一部改正法」という。)による改正前の刑法第百七十八条の二、第百八十一条第三項若しくは第二百四十一条の罪又はこれらの罪の未遂…
九年法律第七十二号。次項において「刑法一部改正法」という。)による改正前の刑法第百七十八条の二、第百八十一条第三項若しくは第二百四十一条の罪又はこれらの罪の未遂…
九年法律第七十二号。次項において「刑法一部改正法」 という。)による改正前の刑法第百七十八条の二、第百八十一条第三項若しくは第二百四十一条 の罪又はこれらの…
施 者 ( 次 項 に お い て「 健 康 診 断 実 施 者 」と い う 。) は 、 法 第 五 十…
た関係課等の監督者に次項に定める相談等の処理を依頼することができる。 5 関係課等の監督者は、前項の規定による依頼を受けた場合又は前条第1項第2号の規定によ…
機 関 ( 次 項 に お い て 「 第 � � � � � � � � � � � � � � � �…
び ��� 次 項 の 指 定 児 童 発 達 支 援 の 単 位 は 、 指 定 児 童 発 達 支 援…
下中略)・・・・及び次 項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記 録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識す…
下中略)・・・・及び次 項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記 録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識す…
い附属の建物を除く。次項に おいて同じ。)は、耐火建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定 する耐火建築物をいう。次項において同…
該事業を行う事業所(次項において「宿泊型自立訓練 事業所」という。)の建物(利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。次項 において同じ。)は、耐…
者(18歳以上の者(次項に規定する障害児を除く。))が事業所を利用する場合は、併設 型・空床型の項に定める事業に係る費用(当該事業所が第7項に規定する配置基準…
い附属の建物を除く。次項におい て同じ。)は、耐火建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する 耐火建築物をいう。次項において同…
入所支援をいう。次項及び第54条第3項において同じ。)とを同一の施設において一体的に 提供している場合については、児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の…