に公布されました。同法 附則で施行後3年と5年を目途に見直すこととされ、この間改正がなされています。平成23年8月に は障がい者制度改革推進会議総合福祉部会…
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に公布されました。同法 附則で施行後3年と5年を目途に見直すこととされ、この間改正がなされています。平成23年8月に は障がい者制度改革推進会議総合福祉部会…
から、法附則第21条第1項に規定する特定旧法指定施設を利 用していた者、平成18年9月30日において現に障がい者制度 改革推進本部等における検…
機関であって一部改正法附則第 4 条第 2 項の規定 により新児童発達支援の指定を受けたものとみなされたもの(以下 「旧指定発達支援医療機関」という。)が新…
日において現に存する法附則第41条第1項の規定によりなお従前の例に より運営をすることができることとされた法附則第35条の規定による改正前の身体障害者福 祉…
措置) 第3条 法附則第48条の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた 法附則第46条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福…
日において現に存する法附則第41条第1項の規定によりなお従前の例に より運営をすることができることとされた法附則第35条の規定による改正前の身体障害者福 祉…
合支援法一部改正 法附則第1条第4号の政令で定める日(令和7年 10月(予定)) 6.経過措置について (1)2.(2)の⑧の㈡の地域連携推進会…
正については、改正法附則第1条第4号の政令で定める日(令和7年 10 月(予 定))
の 2 第1項及び同法附則第 10 条第1項に基づいて、喀痰吸引等研修を修 了した者が実施します。研修を修了していない、介護職員は実施できません△! …