の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補 助でき、障害児・者、難病患者等又は介助者が容 易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改 修を伴うものを除く。…
ここから本文です。 |
の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補 助でき、障害児・者、難病患者等又は介助者が容 易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改 修を伴うものを除く。…
拭のみでは算定不可。浴槽を用いた部分浴、全身を洗うシャ ワー浴等は算定可。 GIFU CITY 欠席時対応加算 その① 障がい児が急病等により利用予定日…
サービス提供に必要な浴槽類の備品を備えなければならない。 第3節 運営に関する基準 (訪問入浴サービスの基本取扱方針) 第64条 訪問入浴サービス…