利用 させることの代償として、金品その他の財産上の利益を供与したと こと。都道府県知事(地方自治法(昭和 22年法律第 67号)第 252条の 19 第 …
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利用 させることの代償として、金品その他の財産上の利益を供与したと こと。都道府県知事(地方自治法(昭和 22年法律第 67号)第 252条の 19 第 …
利用 させることの代償として、金品その他の財産上の利益を供与したと き ③ 障害児相談支援事業者等、障害福祉サービスの事業を行う者等又 はその従…
スを利用させることの代償として、金品その他の財産上の 利益を供与したとき ③ 一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者若しく は他の障害福祉サー…
利用さ せることの代償として、金品その他の財産上の利益を供与したとき ③ 一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者若しくは 他の障害福祉サー…