業規則に試用期間中の解約事由や懲戒事由等として、それぞれ「重要な経歴の詐称」等を定めて周知しておく 採用募集要項の採用条件に、特定性犯罪前科がないこと等を明示…
| ここから本文です。 |
業規則に試用期間中の解約事由や懲戒事由等として、それぞれ「重要な経歴の詐称」等を定めて周知しておく 採用募集要項の採用条件に、特定性犯罪前科がないこと等を明示…
。 4.試用期間の解約事由 犯罪事実確認の結果、従事者に特定性犯罪前科があることが確認された場合などは、防止措置として、従事者の配置転換や業務範囲の限定、内…
就業規則に試用期間の解約事由・懲戒事由として「重要な経歴の詐称」を 定めておくことも重要です。 事業者が採用に当たって行うべきこと 採用段階ごとに必要な作…