7年 4月 1日から施行する。
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7年 4月 1日から施行する。
令和7年4月1日から施行する。 2 この要項は、令和7年10月31日限り、その効力を失う。
)の対象となっている施行方法を使用するときは、その使用 に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその施行方法を指定した場合において、設 計…
委員会の設立の日から施行する。 2 実行委員会の設立当初の会計年度は、第15条の規定にかかわらず、実行委員会設立 の日から令和7年3月31日までとする。 …