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7年 4月 1日から施行する。
令和7年4月1日から施行する。 2 この要項は、令和7年10月31日限り、その効力を失う。
委員会の設立の日から施行する。 2 実行委員会の設立当初の会計年度は、第15条の規定にかかわらず、実行委員会設立 の日から令和7年3月31日までとする。 …