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(1)出店者は、当初見込む収益が得られなかった場合でも、その損害の補填及び補償 を市実行委員会に請求することはできない。 (2)出店者は、天候不良(自…
2 実行委員会の設立当初の会計年度は、第15条の規定にかかわらず、実行委員会設立 の日から令和7年3月31日までとする。 3 この会則は、実行委員会が解散…