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できる。 附 則 この要項は、令和7年 4月 1日から施行する。
定める。 附則 1 この要項は、令和7年4月1日から施行する。 2 この要項は、令和7年10月31日限り、その効力を失う。
定める。 附 則 1 この会則は、実行委員会の設立の日から施行する。 2 実行委員会の設立当初の会計年度は、第15条の規定にかかわらず、実行委…