については、それぞれ個別の費 用ごとに区分して記載しなければならない。 (緊急時等の対応) 第22条 指定事業者は、現に指定事業等サービスの提供を行…
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については、それぞれ個別の費 用ごとに区分して記載しなければならない。 (緊急時等の対応) 第22条 指定事業者は、現に指定事業等サービスの提供を行…
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