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日程受講可能な方 民法第847条(後見人の欠格事由)該当しない方 福祉活動に理解と熱意があり、心身ともに健康である方 終了後、市の権利擁護活動に参加できる…
程受講できる ・民法第 847条(後見人の欠格事由)に該当しない ・福祉活動に理解と熱意があり、心身ともに健康である ・修了後、市町村の権利擁護活動…