(4) 市民生活部消費生活課長 (5) 市民協働推進部人権啓発センター所長 (6) 前各号に掲げる者のほか、所管部長が必要と認める者 3 前項…
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(4) 市民生活部消費生活課長 (5) 市民協働推進部人権啓発センター所長 (6) 前各号に掲げる者のほか、所管部長が必要と認める者 3 前項…
契約課長、市民生活部消費生活課長、福祉事務所高齢福祉課長、市民協働推進 部人権啓発センター所長をもって充てる。 5 委員長に事故があるとき又は委員長が欠け…
見広告 (2) 消費者被害の未然予防及び拡大防止の観点から適切でないものとして、次のいずれか に該当するもの ア 誇大な表現(誇大広告)、根拠のない表…