者を含む高齢者のみの世帯等の人 突発的に生命に危険な症状が発生する持病等を有する人または身体病弱のため緊急時において機敏に行動することが困難であり、日常に見守…
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者を含む高齢者のみの世帯の人 前年度の市民税非課税の世帯(高齢者世帯の場合は世帯全員) 緊急時に連絡可能な回線(固定電話または携帯電話)を有する人 2 使…
よる審判請求を行い、家庭裁判所から成年後見等の開始の審判がなされた方 イ市内に住所を有し、本市から生活保護を受給している方等 ウ市内に住所を有し、イに準…
高齢者、高齢者のみの世帯の人で食事の準備が困難であり、食の確保及び定期的な安否確認が必要で、この事業の対象者として適当と認められた人。サービスの内容 在宅で生…
スの内容 養護老人ホーム等の短期入所用ベッドや空き部屋を活用して一時的に宿泊し、生活習慣等の指導を行うとともに体調調整を図ります。利用期間は、1週間を目安とし…
」という。)を行い、家庭裁判所から成年後見等の開始の審判がなされた者 (ア) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条 (イ) 知的障…
援対象者ごとに身体や世帯等の状況、支援内容、支援経過等の記録を作成し、相談内容や件 数の把握をする。 ・弁護士、司法書士、社会福祉士、行政書士いずれかの専…
る審判 を管轄する家庭裁判所の定めるところによる。 (審判請求の費用負担) 第4条 市は、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第1項の規…