た後の報酬の支払いが経済的に困難な一定の要件に当てはまる場合には、報酬額を助成します。1 市長による審判の請求 1)利用できる人 介護保険サービスの利用等…
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た後の報酬の支払いが経済的に困難な一定の要件に当てはまる場合には、報酬額を助成します。1 市長による審判の請求 1)利用できる人 介護保険サービスの利用等…
後見監督人等の利用が経済的に困難 であると認められる者 (3) 次のアからウまでのいずれかに該当する者 ア 市長が次の(ア)から(ウ)までのいず…
ら の求償に応じる経済的能力があると認めた場合は、市が負担した審判請求費用の求 償権を得るため、家事事件手続法第28条第2項の命令に関する職権発動を促す申立…