スの基準 次に掲げる者のいずれかが、夜間を除き、住宅の敷地又は隣接、もしくは近接敷地内の建物に常駐しサービスを提供 医療法人、社会福祉法人、介護保険…
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スの基準 次に掲げる者のいずれかが、夜間を除き、住宅の敷地又は隣接、もしくは近接敷地内の建物に常駐しサービスを提供 医療法人、社会福祉法人、介護保険…
に当たり、別表第1に掲げる行為を行ってはならない。 4 乙は、本物件の使用に当たり、甲の書面による承諾を得ることなく、別表第2に掲 げる行為を行ってはなら…
ること。ただし、次に掲げる ものにあっては、この限りでない。 ① 玄関の出入口の段差で、くつずりと玄関外側の高低差を 20㎜以下とし、かつ、くつずりと玄関…
規定する書類は、次に掲げるものとする。 ただし、第1号から第7号までに掲げる書類については、既に提出されている当該書類の内容 に変更がないときは、申請の際に…
面積は次のいずれかに掲げる基準に適合すること。 (1) 一人部屋の場合 ア 25 ㎡(改良:23㎡)以上 イ 18 ㎡(改良:16 ㎡)以上かつ、共…
に当たり、別表第1に掲げる行為を行ってはならない。 4 乙は、本物件の使用に当たり、甲の書面による承諾を得ることなく、別表第2に掲げる行為を行ってはならない。…
に当たり、別表第1に掲げる行為を行ってはならない。 4 乙は、本物件の使用に当たり、甲の書面による承諾を得ることなく、別表第2に掲げる行為を行ってはならない。…
に当たり、別表第1に掲げる行為を行ってはならない。 4 乙は、本物件の使用に当たり、甲の書面による承諾を得ることなく、別表第2に掲げる行為を行ってはならない。…
に当たり、別表第1に掲げる行為を行ってはならない。 4 乙は、本物件の使用に当たり、甲の書面による承諾を得ることなく、別表第2に掲げる行為を行ってはならない。…
と。 ただし、次に掲げるものにあっては、この限りでない。 □ ①~⑥を除く日常生活空間の床に、 5mm高を超える段差が生…
法により、別紙2①に掲げる基準をそのまま適用することが適当でないと登録主体が認める場合に限り適用されます。 2.バリアフリー基準への対応状況 …