の部分に存するものの相互の間隔が、内法寸法で 110㎜以下であること。 (5) 部屋の配置 日常生活空間のうち、便所が特定寝室の存する階にあること。…
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の部分に存するものの相互の間隔が、内法寸法で 110㎜以下であること。 (5) 部屋の配置 日常生活空間のうち、便所が特定寝室の存する階にあること。…
により明確に区画し、相互間の 出入りがない構造とする場合は、この限りではない。 第6 その他 1 特定寝室 (1) 面積は内…
欄相互: ■未答 2階以 上の窓 ①窓台その他足がかりとなるおそれのある部分(以下「窓台等」という。)の高さが650mm以上…
欄相互: ■未答 ハ 転落防止のための手すりの手すり子であって、床面、腰壁等又は窓台その他足がかりとなるおそれのある部分(以下「…