利用部分(原則、共用廊下から入室するものとする。) (ア)居間、談話室 (イ)食堂、台所 (ウ)便所 …
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利用部分(原則、共用廊下から入室するものとする。) (ア)居間、談話室 (イ)食堂、台所 (ウ)便所 …
答 ▼矛盾 二 廊下の幅 Bの1(2)記載参照 主たる廊下の幅は、七十八センチメートル以上 (柱の存する部分にあっては…
) ☐ トイレ ☐ 廊下 ☐ 食堂等共用部 ☐ 浴室・脱衣室 ☐ 機能訓練室 ☐ 施設敷地内の建物外 ☐ 敷地外 ☐ ☐ 転倒 ☐ 異食 ☐ 不明 ☐ …
れていること。 廊下及び階段 (開放されてい る側に限る。) ① 腰壁等の高さが650㎜以上800㎜未満の場合にあっては、床面(階段にあっては踏面…
床 段差なし 廊下幅 78cm(柱の存する部分は75cm)以上 出入口の幅 居室・・・75cm以上、浴室・・・60cm以上 浴室の規格 短辺12…
住戸内に開放された廊下・階段なし □ ■未答 2欄用 ■ □ 以外 □ 該当部位なし …
? トイレ ? 廊下 ? 食堂等共用部 ? 浴室・脱衣室 ? 機能訓練室 ? 施設敷地内の建物外 ? 敷地外 ? …
第6条 乙は、階段、廊下等の共用部分の維持管理に必要な光熱費、上下水道使用料、清掃費等(以下この条において「維持管理費」という。)に充てるため、共益費を甲に支払…
第6条 乙は、階段、廊下等の共用部分の維持管理に必要な光熱費、上下水道使用料、清掃費等(以下この条において「維持管理費」という。)に充てるため、共益費を甲に支払…
第5条 乙は、階段、廊下等の共用部分の維持管理に必要な光熱費、上下水道使用料、清掃費等(以下この条において「維持管理費」という。)に充てるため、共益費を甲に支払…
第5条 乙は、階段、廊下等の共用部分の維持管理に必要な光熱費、上下水道使用料、清掃費等(以下この条において「維持管理費」という。)に充てるため、共益費を甲に支払…
第5条 乙は、階段、廊下等の共用部分の維持管理に必要な光熱費、上下水道使用料、 清掃費等(以下この条において「維持管理費」という。)に充てるため、共益費を甲 …