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判所が援助者を選び、その方を保護する制度です。その方の判断能力の程度により、後 見、保佐、補助の3種類に分かれます。 ●任意後見:本人が十分な判断能力があ…
という要件に加えて、その方たちが認 知症に対する支援が必要であるという要件が必要です。 (地域包括支援センターが作成するケアプランを基に判断…