のとする。 (定義) 第2条 この要綱における用語は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。) 及び介護保険法施行規則(平成11年厚…
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のとする。 (定義) 第2条 この要綱における用語は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。) 及び介護保険法施行規則(平成11年厚…
。 ① 共益費の定義及び共益費を徴収できることを明らかにしている。共益費は、賃貸住宅の 共用部分の維持管理に必要な費用として入居者(借主)が登録事業者(貸…
ものとする。 (定義) 第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 認知症高齢者等 65歳以上の…
のとする。 (定義) 第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとこ ろによる。 (1) 広告媒体 次に…
第2 用語の定義 (1)「共同利用部分」 入居者が専用かつ自由に共同利用ができる部分をいう。 (2)「区画」 建築確認と…
のとする。 (定義) 第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 指定運動器機能向上事業サー…
ものとする。 (定義) 第2条 この要綱における用語は、法及び省令において使用する用語の例による。 (指定の申請) 第3条 法第115条の45の…
のとする。 (定義) 第2条 この要領における用語は、この要領に定めるもののほか、要綱において使用す る用語の例による。 (留意事項) 第…
るものとする。 (定義) 第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 要支援者等 介護保険の被保険者(…