に存するものの相互の間隔が、内法寸法で 110㎜以下であること。 (5) 部屋の配置 日常生活空間のうち、便所が特定寝室の存する階にあること。 …
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に存するものの相互の間隔が、内法寸法で 110㎜以下であること。 (5) 部屋の配置 日常生活空間のうち、便所が特定寝室の存する階にあること。 …
に存するものの相互の間隔が、内法寸法で110㎜以下であること。 □ 該当部位なし □ ■未答 …
に存するものの相互の間隔が、内法寸法で110㎜以下であること。 □ 該当部位なし □ ■未答 …